|
|
(無料会員様専用)
無料メルマガの設定が出来ます。
無料IDの取得はコチラから
※無料メルマガ配信開始!! |
|
|
(有料会員様専用)
株価の閲覧や有料会員様専用メルマガの設定が出来ます。 |
|
|
|
|
上場企業一覧集 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■入会申込み |
|
|
|
詳しくは、金融商品取引法第37条の3の書面をご確認下さい。 |
|
 | 会社の概要 |
|
|
商 号 | 株式会社 エフピーアイ |
本 社 |
〒540-0029
大阪府大阪市中央区 本町橋8-6 さくら本町橋ビル6F
TEL:(代表)06-6942-2255
FAX:(代表)06-6948-5999 |
登録番号 | 近畿財務局長(金商)第63号 |
加入金融商品取引業協会 | 一般社団法人日本投資顧問業協会 |
資 本 金 | 3,250万円 |
設 立 | 平成15年12月25日 |
役 員 |
|
主要株主 |
藤ノ井 俊樹,瀧本 健次, (株)アットブレインズ |
分 析 者 投資判断者 |
藤ノ井 俊樹,君塚 聡子 ,窪田 勲 |
助 言 者 | 藤ノ井 俊樹,君塚 聡子,窪田 勲 |
 | 助言の方法 |
|
|
1:インターネット会員 |
契約期間中、インターネット上で相場動向及び推奨銘柄等、様々な情報を提示する。会員は当社からパスワードを発行し、会員専用ページを見ることが出来る。 |
|
2:成功報酬会員 |
契約期間中、1:インターネット会員の会員専用ページを見ることができる他、電話及び面談、電子媒体等の方法により、随時、売買の助言及び指導を行い、会員の手持ち銘柄の相談にも応じる。 |
|
 | 報酬体系 |
|
|
項目 |
1ヶ月契約 |
6ヶ月契約 |
1ヶ年契約 |
インターネット会員 |
\10,500 |
\63,000 |
\105,000 |
成功報酬会員 |
¥52,500 |
¥315,000 |
¥525,000 |
- |
継続契約 ¥283,500 |
継続契約 ¥472,500 |
成功報酬:純利益の20%+消費税 |
※ 会費は税込です。成功報酬のみ、別途消費税計算になります。
※ 成功報酬会員の会費はカード決済できません。
※ カード決済の場合は自動継続となりますので、退会の際はその旨をメールにてご連絡下さい。
|
 |
お支払方法 |
|
|
|
※ 会 費・・・・・契約時にお支払い頂きます。
※ 成功報酬・・・・・証券会社の受渡し日の翌日までにお支払い頂きます。 |
 | 成功報酬会員について |
|
|
お支払方法 |
報酬の計算及び注意事項
※ 当社からの助言による指導銘柄についてのみ対象とします。
※ 報酬は会費及び成功報酬部分とし、成功報酬部分にあたっては1銘柄単位とし有価証券の売買差益から売買手数料・源泉所得税・消費税等の諸経費を差し引いた純利益に20%を乗じた金額(消費税別)とします。
※ 計算の結果1,000円未満は切り捨てます。
※ 損失が発生した場合は、次回以降の助言銘柄の純利益で相殺します。
※ 売買に当っては、銘柄・数量・価格を両者でその都度確認します。 ※ 当社の助言に基づき買い付けた有価証券について、当社が反対売買の助言をしたにも関わらず、会員の意思で助言に従わなかった場合、当該助言を行った日の翌日の寄付値にて差益計算する。 |
特記事項
※ 原則として売買報告書の写しを送付もしくはファックスにて送付して頂きますが、送付がない場合は電話にて両者が確認します。
※ 契約期間満期日又は、中途解約日に、当社の助言銘柄の手持ちがある場合については、契約期間満期日又は、中途解約日の寄付値で評価し精算させて頂きます。(契約を継続する場合は除きます。) |
 | 契約の解除に関する事項(クーリング・オフ、10日以内の契約の解除) |
|
|
当社との投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。
具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1) クーリング・オフ期間内の契約の解除
1.お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録による意 思表示で投資顧問契約を解除することができます。
2.
契約の解除日は、お客様がその書面を発送した日又はその記録された電磁的記録媒体を発送した日となります。
3.契約解除に伴う報酬の清算は次のとおりです。
・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を頂きます。
・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額 (契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ)を頂きます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた1円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがある時は、これらの金額を差し引いた残額をお返しします。契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。また、成功報酬会員の成功報酬は頂きません。返金時の振込手数料につきましては、弊社負担とさせて頂きます。
(2) クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
お客様は、クーリング・オフ期間経過後も、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面又は電磁的記録による意思表示で契約を解除できます。ただし、契約期間が1ヶ月以内の場合、クーリング・オフ期間経過後は契約解除できません。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額を頂きます。報酬の前払いがある時は、これらの金額を差し引いた残額をお返しします。契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。返金時の振込手数料につきましては、弊社負担とさせて頂きます。
|
 | ご注意 |
|
|
−ご注意−
当社が行う投資顧問業務に関して、下記の行為はいたしません。
(1)当社は、お客様を相手方として、または当該お客様の為に証券取引行為は行いません。
(2)当社は、いかなる名目によるかを問わず、お客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けまたは、当社と密接な関係を有する者として政令で定める者に、お客様の金銭もしくは有価証券を預託させることはいたしません。
(3)当社は、お客様に対し、金銭もしくは有価証券を貸し付け、またはお客様への第三者による金銭もしくは有価証券の貸し付けにつき媒介、取り次ぎもしくは代理を行いません。 |
|
 | 公衆の縦覧 |
|
|
当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。
管轄の財務(支)局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。 |
株 式 会 社 エ フ ピ ー ア イ
代表取締役 藤ノ井 俊樹 |
 |  |
 | お振込先 |
|
|
■りそな銀行 | 北浜支店 | 普通 | 5135738 | 株式会社エフピーアイ |
■ジャパンネット銀行銀行 | 本店営業部 | 普通 | 8208046 | 株式会社エフピーアイ |
 | 有価証券に係るリスク |
|
|
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次の通りです。
? 株式 株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。 株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
? 債券 価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。 債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
? 信用取引
信用取引、有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
? 外国為替証拠金取引(FX取引)のリスク
外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引について顧客が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
相場状況の急変により、ビッド価格とアスク価格のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。
取引システム又は金融商品取引業者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。 |
 | 契約締結前の書面(金融商品取引法第37条の3) |
|
|
ID、パスワードの貸与、共有は固くお断りさせていただきます。お申込者本人以外のアクセス・重複アクセスなどの不正が確認された場合、IDを停止させていただきますのでご注意ください。
|
|
|
|
|
|
|